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マンション標準管理規約

まんしょんひょうじゅんかんりきやく

国土交通省が、マンションに関する法制度の充実及びマンションを取り巻く情勢の変化をふまえて従来の中高層住宅標準管理規約を改正し、マンションの管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として策定し、マンション標準管理規約コメントと併せて、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、平成16年1月23日付で通知したもの。

マンション標準管理規約は、一般分譲の住居専用の単棟型マンションを対象とする「単棟型」、店舗併用等の複合用途型マンションを対象とする「複合型」、数棟のマンションが所在する団地型マンションを対象とする「団地型」が策定されているが、いずれも主要な内容として、1)管理組合の業務、2)総会決議事項、3)管理費と修繕積立金の区分経理、4)修繕積立金の使途範囲、5)管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止、6)専有部分と共有部分の区分、7)敷地及び共用部分の管理、8)義務違反者に対する措置及び違反行為に対する勧告・指示等、9)ペット飼育、10)駐車場の使用、11)専有部分修繕、12)共用施設の使用等に関する事項を定めている。

出典 不動産適正取引推進機構

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