Search
トップページ


建物明渡猶予制度

たてものあけわたしゆうよせいど

賃借開始以前に建物に設定されていた抵当権の実行により競売がなされた場合に、競売開始前から入居している賃借人は競落人の代金納付(所有権移転登記)の日から6ヵ月間に限り、当該建物を明け渡さなくてよいという制度のこと(改正後の民法395条)。

従来は短期賃貸借保護制度により、抵当権設定後の抵当不動産の賃借権は抵当権に対抗できたが、民法の改正によりこの制度は平成16年3月31日をもって原則的に廃止され、これに代わって創設された制度。

旧制度との主な相違点は、敷金が新所有者(競落人)に承継されなくなり、従前の賃貸人に対して敷金の返還を求めることになる点、競売手続の途中で賃借期間が満了する場合にも新所有者の代金納付の日から6ヵ月間は居住を続けられる点があげられる。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --