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罹災都市借地借家臨時処理法

りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう

第二次大戦の戦後復興を目的として、戦争により滅失し又は戦争に際し防空上の必要により除却された建物について、借地権及び借家権の保護の特例を定めた法律。昭和21年9月15日施行。政令で定める火災、震災、風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合に、政令で指定する地区について準用される(25条の2、27条)。

借地借家法の原則によれば、建物が滅失した場合、借地権は消滅しない(借地権の登記がない場合には、対抗力が失われる。)が、借家権は消滅する。しかし、この法律が適用されると、借家が滅失した場合には、(1)滅失時の借家人は、一定の要件の下で申出により敷地に建てられた建物を、他の者に優先して相当な借家条件で賃借でき(14条)、(2)滅失時の借家人が自力で建物を復興させる場合には、一定の要件の下で申出によりほかの者に優先して相当な借地条件の下でその土地を賃借できる(2条、3条)。また、借地上に建てられた建物が滅失した場合には、(3)借地権の対抗力が政令施行の日から5年間失われず(10条)、(4)10年未満の借地権の残存期間が10年に延長される(11条)。

平成以降では、平成7年の阪神・淡路大震災において神戸市など33の市・町に適用され、平成16年新潟県中越地震において長岡市など7市3町村に適用された。

出典 不動産適正取引推進機構

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