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消費生活用製品安全法(消安法)

しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう(しょうあんほう)

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者への危険防止のため、一定の製品の製造及び販売を規制する法律。ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒死傷事故などをふまえ、平成19年11月に改正法が公布され、平成21年4月1日から施行される見込み。

今般の改正により、経年劣化に起因する事故発生率の高い製品について、長期使用時においても安全に使えるように点検を行う「特定保守製品制度」が創設された。主な内容は以下の通り。 1.ビルトイン式電気食器洗機など経年劣化に起因する事故発生率の高い製品を「特定保守製品」として指定 2.製造・輸入事業者は、設計標準使用期間・推奨される点検期間等について情報提供 3.製品の所有者は、製造・輸入事業者に対して所有者票を送付し、ユーザー登録を行う 4.特定製造事業者は、登録された所有者へ点検の通知を行い、所有者は点検を行う責務を負う 5.販売事業者や特定保守製品が備え付けられた建物の販売を行う事業者等(「特定保守製品取引事業者等」)は、製造・輸入事業者が作成した所有者票を使用して、買主に対して点検とユーザー登録の必要性について説明しなければならない 6.特定保守製品の修理事業者や設置事業者、不動産仲介事業者といった「関連事業者」は、消費者に円滑に情報が伝達されるよう協力する責務を負う

出典 不動産適正取引推進機構

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