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投資助言・代理業

とうしじょげん・だいりぎょう

金融商品取引法のもとでは、投資顧問契約に基づき助言を行うこと、及び投資一任契約の締結の代理または媒介を業として行うことと規定している。従来、SPCとアセットマネージャーが締結していたアセット・マネジメント契約は、投資顧問契約に該当する考えられるため、アセットマネージャーは、投資助言・代理業務の登録が必要となる。

出典 不動産適正取引推進機構

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