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認定投資者保護団体制度

にんていとうししゃほごだんたいせいど

金融商品取引法においては、日本証券業協会、投資信託協会、金融先物取引業協会、日本証券投資顧問業協会の4協会は、「自主規制機関」として「苦情の解決に向けた調査、争いの斡旋、自主規制の策定、会員に法令の遵守を促す指導・監督や違反した場合の処分」などの業務を行うことが義務づけられている。

自主規制機関以外の民間団体のうち、金融商品取引の分野における苦情の解決やあっせんなどを行う団体について、当該団体の自発的な申請に基づき、行政当局が認定することにより、その業務の信頼性を高めるための枠組みとして金融商品取引法において導入した制度。

出典 不動産適正取引推進機構

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