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合同会社

ごうどうがいしゃ

平成18年5月に施行された「会社法」によって創設された新たな会社類型。合同会社は、社員(出資者)の有限責任が確保され、会社の内部関係には組合的規律が適用されるという特徴を持つ。定款の変更や会社のあり方等は、社員全員の合意のもとで決定され、社員は原則業務執行権を有する。有限責任事業組合(LLP)とは、有限責任性、内部自治の徹底などの点で類似しているが、合同会社には法人格があり、有限責任事業組合には法人格はないという点で違いがある。

 また、従来の有限会社(会社法施行により廃止)と同様、会社更生法の適用がない。合同会社は、法人であるため、株式会社への組織変更や合併・分割もできる。また、合名会社は、構成員が1人であっても存続していくことができるが、有限責任事業組合の場合はできないという特徴がある。

出典 不動産適正取引推進機構

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