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娯楽・レクリエーション地区

ごらく・れくりえーしょんちく

特別用途地区の一つ。
娯楽・スポーツなどを振興するため、そうした施設の建築をしやすくし、また娯楽・スポーツなどに障害となる業種の進出を規制する地区である。市町村が指定する。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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