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瑕疵物件

かしぶっけん

取引の対象となった不動産の当事者の予想していない物理的・法律的・心理的な欠陥(瑕疵)があったときの、当該不動産をいう。

例えば、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見は瑕疵となる恐れが大きい。不動産売買契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合には、買主は売主に対し契約不適合責任を追及することが出来る。

なお、心理的瑕疵については「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定・公開している。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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