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確定日付

かくていひづけ

私文書がその日に存在していたことを証明する、当該日付をいう。

法律の効果として文書の作成日付が重要となることがあり、その必要に応えるために日付を確定し証明するのである。内容証明郵便公正証書公証人が私書証書に日付のある印章を押捺したもの)は、確定日付のある文書(証書)である。

例えば、指名債権の譲渡の通知または承諾は確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できないとされている。そのほか、契約や覚書に関して確定日付により紛争の発生を防止することができる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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