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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)

さいばんがい ふんそう かいけつ てつづき の りよう の そくしん に かんするほうりつ

紛争解決手続きの選択を容易にし、国民権利利益の適切な実現に資することを目的に、裁判外紛争解決手続きについての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続きの業務に関し、認証の制度を設け、あわせて時効の中断等に掛かる特例を定めてその利便の向上を図るため、平成19年4月1日に施行された法律。

和解の仲介(いわゆる調停・斡旋)業務を行う民間の紛争解決事業者は、申請により、その業務の適正さを確保する観点から、一定の要件に適合していることについて法務大臣の認証を受けることができる制度を設けた。認証を受けた紛争解決手続には、時効の中断や訴訟手続の中止といった法律上の効果が与えられる。

出典 不動産適正取引推進機構

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