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住生活基本法

じゅうせいかつきほんほう

 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成18年6月8日より施行された法律。

 この法律では、
(1)現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等。
(2)住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成。
(3)居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進。
(4)低所得者、高齢者等の居住の安定の確保。
の4点を基本理念として掲げている。この基本理念に沿って、住生活基本計画(全国計画、都道府県計画)が策定され、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な方針、目標、目標を達成するための施策が定められる。

出典 不動産適正取引推進機構

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