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有限責任事業組合契約に関する法律

ゆうげんせきにんじぎょうくみあいけいやくにかんするほうりつ

 個人又は法人が共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約を締結するもので、出資者(組合員)の責任の限度を出資の価額とする制度(有限責任事業組合(LLP)制度)の創設を目的として、平成17年8月1日より施行された法律。

 同法は、民法上の組合の特例として制定された。LLP(Limited Liability Partnership)には、(1)有限責任制(出資者が出資額までしか責任を負わない。)、(2)内部自治原則(利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。取締役会のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。)、(3)構成員課税(LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。)の特徴があり、中小企業同士の新規事業連携など柔軟な組織の実現を可能とすることが期待されている。
 
 これまで、我が国では、上記の特徴を兼ね備えた事業体が存在しなかったため、共同事業の際、株式会社の場合には、有限責任ではあるが、1株1票原則で取締役等の設置の強制と二重課税(法人課税の上に配当課税される。)の課題があり、民法組合の場合には、出資額に拘わらず貢献に応じた損益配分が可能で構成員課税が適用されるものの、無限責任という課題があった。

 なお、組合の業務執行の決定は、総組合員の同意によらなければならない(12条)とされ、組合員は、全員が業務を執行する権利を有し、義務を負う(13条)とされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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