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残地補償

ざんちほしょう

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、または使用することによって、残地の価格が減少、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者はその損失補償を行なわなければならない。これを「残地補償」という(土地収用法第74条)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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