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みなし有価証券(匿名組合出資持分の)

みなしゆうかしょうけん(とくめいくみあいしゅっしもちぶんの)

金融商品取引法第2条において規定する「有価証券」の定義のうち、同条第2項に掲げられたものを「みなし有価証券」という。

ここでは、信託法で規定された受益証券発行信託受益券が有価証券に指定されるとともに、従来は有価証券とされなかった信託受益権等が新たにみなし有価証券として指定され、かつ従来からみなし有価証券とされていた民法上の組合契約、商法上の匿名組合契約に基づく権利については、集団投資スキーム(ファンド持分)として広汎にみなし有価証券として指定された。

出典 不動産適正取引推進機構

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