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書面によらない贈与

しょめんによらないぞうよ

贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。
わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、両者に異なった取扱いを設けている。

「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや解除することができない。「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも解除することができるが、履行が終わった部分については解除できないとされている(民法第550条)。

このように、書面の存在によって取扱いが大きく異なる。しかも「書面」の範囲は広く解釈されており、できるだけ贈与の解除を認めないという解釈が一般的である(詳しくは書面による贈与へ)。

また、書面によらない贈与であっても「履行が終わった部分」はもはや解除できない。

では、「履行が終わる」とはどのような状態を指すのか。これは原則的には現実に引き渡したか、または登記名義を移転させた状態を指すが、判例ではゆるやかに解釈することがある。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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