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手付倍返し

てつけばいがえし

売買契約成立時に買主が売主解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。

この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額の倍額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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