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源泉分離課税

げんせんぶんりかぜい

納税の方式の一つで、他の所得と分離して、所得を支払う者が支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するという方法をいう。

その対象となる所得は、利子所得、投資信託の収益分配金など(一部例外がある)であり、課税率は20.315%(一部例外あり)である。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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