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流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)

りゅうつうぎょうむしがいちのせいびにかんするほうりつ(りゅうつうぎょうむしがいちせいびほう)

 都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定め、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図ることを目的に昭和41年に制定された法律。略して流通業務市街地整備法ということも多い。

 (1)幹線道路、鉄道等の交通施設の整備状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域を都市計画に「流通業務地区」として定めること(4条)、(2)流通業務地区では、原則としてトラックターミナル、鉄道の貨物駅、卸売市場、倉庫等の限定された施設(流通業務施設)以外の施設を建設(用途変更を含む)してはならないこと(5条1項)、(3)都市計画事業として施行されること(9条)、(4)流通業務団地造成事業の施行者から敷地を譲り受けた者等は、施行者の定めた期間内に流通業務施設を建設しなければならないこと(37条1項)、(5)流通業務団地造成事業の完了公告の日の翌日から起算して10年間は、造成敷地又は建設された流通業務施設等の所有権、地上権、賃借権等の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、原則として都道府県知事の承認を受けなければならないこと(38条1項)等を定められている。

 流通業務地区に関する都市計画は、都道府県又は市町村で、流通業務団地造成事業に関する事項は市町村で確認することができる。また、流通業務団地造成事業が行われた場合は、工事の完了の公告の日から10年間は地区内に標識が設置される。

出典 不動産適正取引推進機構

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