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誘導容積制度

ゆうどうようせきせいど

平成4年の都計法の改正により導入された制度で、従来の地区計画制度を拡充し、容積の適正配分制度と併用することにより、メリハリのきいた容積規制による良好な市街地形成及び土地の有効利用・高度利用を着実に実現することを目的としている。

内容は、土地の有効・高度利用が強く要請されていながら、地区レベルの公共施設の整備状況が低いために土地の有効・高度利用が進んでいない地域において、公共施設が不十分なまま市街化が進行することを防ぐため、いったん低い容積率(暫定容積率)を適用し、公共施設の整備に応じて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認定した場合に目標容積率に引き上げることとしている(都計法12条の6)。

出典 不動産適正取引推進機構

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