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免許の条件

めんきょのじょうけん

宅建業の適正な運営及び取引の公正を確保する観点から、免許に条件を付して一定の制限を加えることは行政庁の裁量の範囲と考えられるが、免許の条件の範囲を必要最小限とし、条件違反を新たに免許取消しの事由とするため、平成7年の宅建業法改正で明文化された。

どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即して判断される(宅建業法3条の2、同法66条2項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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