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民間都市再生事業計画

みんかんとしさいせいじぎょうけいかく

 都市再生事業(事業区域の面積が、原則として1ha以上(ただし、他の都市開発事業が隣接又は近接して一体的に施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、事業区域が全体として1ha以上となる場合は、0.5ha以上)のもの)を施行しようとする民間事業者が作成する、当該事業に関する計画で、都市再生特別措置法に基づき、国土交通大臣の認定を受けた事業計画については、民間都市開発推進機構による資金の無利子貸付け、出資、社債の取得、債務保証という資金面での支援のほか、認定事業者の求めにより都市再生緊急協議会の開催や国、地方公共団体の指導・助言等の援助を受けることができる(都市再生特別措置法29条、33条、35条)。

 国土交通大臣の認定事業は、(1)認定に係る都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的で、かつ、当該地域を含む都市再生に著しく貢献するものであること、(2)建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること、(3)工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること等とされており、計画に認定をしようとするときは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係地方公共団体や当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない(同法21条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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