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報告・検査(宅建業法の)

ほうこく・けんさ(たっけんぎょうほうの)

国土交通大臣は宅地建物取引業を営むすべての者(無免許業者を含む。)に対して、また都道府県知事はその都道府県内で宅地建物取引業を営む者に対して、業の適正な運営を確保するため必要があるときは、(1)業務について必要な報告を求め、(2)又はその職員に事務所その他業務を行う場所に立ち入らせ、帳簿、書類、その他業務に関係のある物件を検査できる(宅建業法72条1項)。

また、国土交通大臣はすべての取引主任者に対して、都道府県知事はその登録を受けている取引主任者及びその区域内で事務を行う取引主任者に対して、必要な報告を求めることができる(同法72条2項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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