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壁面線

へきめんせん

 都市計画区域内又は準都市計画区域内において、特定行政庁は、街区内の建築物の位置を整え、その環境の向上を図る必要があると認める場合には、建基法の定めるところにより、壁面線を指定することができる(建基法46条)。この壁面線の指定があった場合においては、建築物の壁やこれに代わる柱又は高さ2mを超える門、塀は、壁面線を越えて建築してはならないこととされている(同法47条)。

 なお、壁面線の指定があると、許可又は指定により、壁面線の位置まで道路とみなされて、道路幅員による容積率制限が緩和されることがあり(同法52条11項及び12項)、また、特定行政庁の許可により建ぺい率制限が緩和されることがある(同法53条4項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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