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不当な履行遅延の禁止

ふとうなりこうちえんのきんし

宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地又は建物の登記、若しくは引渡し又は取引にかかる対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない(宅建業法44条)。

「不当に遅延する」とは、自己の利益を得る目的又は自己の怠慢により、約束の時期に約束どおり実行しないことをいうが、不当性を持つかどうかは、社会通念により定まるものであり、具体のケースによって個別に判断することになる。

出典 不動産適正取引推進機構

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