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不動産特定共同事業法

ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう

不動産特定共同事業を営むものについて許可制度を実施して、事業参加者が受けることのある損害を防止するための必要な措置を講ずることを目的に平成7年4月1日に施行された法律。

本状でいう「不動産」とは宅建業法2条1項に掲げる宅地及び建物をいうこと、「不動産取引」とは不動産の売買・交換又は賃貸者をいうこと、「不動産特定共同事業契約」とは各当事者が出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、不動産取引から生ずる収益の分配を約する契約等のこと(2条)、不動産特定共同事業を営もうとする者は、都道府県知事(複数の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合は主務大臣)の許可を受けなければならないこと(3条)、許可に当たっては資本又は出資の額、契約約款基準等を満たさなければならないこと(5条)等を定めている。

出典 不動産適正取引推進機構

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