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付置義務駐車場(駐車場の付置義務)

ふちぎむちゅうしゃじょう(ちゅうしゃじょうのふちぎむ)

地方公共団体が、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が2,000m2以上の建築物の新築(増築で2,000m2以上となる場合等を含む)をしようとする者等に対し、条例で併設することを義務づけた駐車場のこと(駐車場法20条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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