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都道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会

とどうふけんとしけいかくしんぎかい、しちょうそんとしけいかくしんぎかい

都計法によりその権限に属せられた事項の調査審議及び都道府県知事又は市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するために、都道府県又は市町村に設置された付属機関で、都道府県に置かれたものを都道府県都市計画審議会(都計法77条)、市町村に置かれたものを市町村都市計画審議会(同法77条の2)という。

それぞれの組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定められる。

都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学職経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき都道府県知事が任命し、市町村都市計画審議会を組織する委員は、学職経験のある者及び市町村の議会の議員につき市町村長が任命する(都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令2条、同政令3条)。

都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会は、それぞれ、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができる(都計法77条、同法77条の2)。

出典 不動産適正取引推進機構

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