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土地取引の許可制

とちとりひきのきょかせい

国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約(対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転・設定をする契約)を締結しようとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに締結した契約は効力を生じないとする制度をいう(国土法14条)。

許可基準は、取引の価額が適正を欠かないこと、土地利用基本計画等土地利用に関する計画に適合すること等とされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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