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土地調査員

とちちょうさいん

国土法に基づき、同法による土地取引の許可制及び届出制、並びに遊休土地に関する措置に関して、それらの対象となる土地、当事者の営業所、事務所その他の場所への立入り、土地、帳簿、書類その他の物件の検査、及び関係者への質問をさせるために、土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有する職員のうちから、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が任命した者をいう。

出典 不動産適正取引推進機構

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