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抵当権の効力の及ぶ範囲

ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい

抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない(民法第370条)。

従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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