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都市再生事業

としさいせいじぎょう

都市再生緊急整備地域内における都市開発事業(都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業のうち公共施設の整備を伴うもの)であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地の区域の面積が一定規模以上のもの。

出典 不動産適正取引推進機構

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