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都市再生緊急整備地域

としさいせいきんきゅうせいびちいき

 都市再生特別措置法に基づいて、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定する地域。平成18年6月現在計64地域となっている。

 具体的な指定の手続は、閣議で決定される都市再生基本方針の中で、都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項が定められ、その後、都市再生本部が関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しつつ、地域を指定する政令案を立案し、閣議決定を経て政令として公布され、その時点で指定されたことになる。

出典 不動産適正取引推進機構

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