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都市計画制限

としけいかくせいげん

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために決定された都市計画について、その円滑な実現を図るために、土地等の権利者等に対して課せられる法的制限の総称である。

種類としては、都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為等の規制、市街地開発事業等予定区域内における建築等の規制、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の規制、風致地区内における建築物の建築等の規制、及び地区計画の区域内における建築物の建築等の規制のほか、建基法等に定められている地域地区内における建築物に係る規制、都市再開発法等に定められている促進区域内における建築物の建築等の規制等がある。

出典 不動産適正取引推進機構

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