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特例容積率適用区域

とくれいようせきりつてくようくいき

 商業地域に関する都市計画において、特別の容積率を適用することのできると定められた区域のこと(都計法9条15項)。特例容積率適用地区に定められた区域においては、敷地の未利用の容積を権利関係者の合意に基づき、他の敷地に活用することができるようにした。

 特例容積率適用地区内の2つ以上の敷地(「特例敷地」という)の所有者等が、特定行政庁に対して、当該2つ以上の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率(「特例容積率」という)の限度の指定を申請し、その申請が一定の要件に該当する場合は、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度が再指定される(建基法57条の2)。

出典 不動産適正取引推進機構

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