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匿名組合出資持分

とくめいくみあいしゅっしもちぶん

 資産運用のために組成される商法535条に規定する匿名組合契約(当事者の一方が相手方の営業のために出資し、その営業から生ずる利益を分配する契約で、外部に対しては商人である営業者だけが権利義務の主体として現わる)に係る出資の持分のこと。

 なお、匿名組合の営業者が不動産取引を行うことを目的として匿名組合契約により、投資家から出資を集める場合には、不動産特定共同事業法の許可を受けなければならない。

出典 不動産適正取引推進機構

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