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特定約束手形

とくていやくそくてがた

 特定目的会社が発行する約束手形で、発行に当たっては、不動産等の特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること、資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)で発行の限度額が定められていること、投資家の保護のための要件(発行を予定する特定約束手形について指定格付機関から金融庁長官の指定する格付を取得すること等)を備えていることのすべての要件を満たす必要がある(資産流動化法205条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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