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特定投資信託

とくていとうししんたく

投資信託のうち、証券投資信託及び公募国内投資信託(受益証券が公募により主として国内において募集される投資信託)以外のものを税法上の特定投資信託という。

旧投信法では、投資信託は、原則として、受益者または委託者に法人税または所得税が課税され、受託者に法人税が課税されることはなかったが、旧投信法の改正により、特定投資信託という概念が新たに導入され、これに該当するものは原則として受託者たる内国法人に対して法人税が課税されるようになった。

ただし、分配可能所得の90%を超えて金銭を分配する等の一定要件を満たせば、その分配額を損金に算入できる。

出典 不動産適正取引推進機構

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