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特定出資

とくていしゅっし

 特定目的会社の資本に対する出資のうち、特定目的会社を設立する発起人が設立の際に振込みを行う出資のこと(資産流動化法2条)。

 出資者は出資の金額を限度とする有限責任を負う(同法27条)。特定出資を行ったもの(特定社員)は、特定持分の全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができるが、それ以外の者に譲渡する場合には、あらかじめ社員総会の承認を受けなければならない(同法29条)。特定出資の持分(特定持分)は、株式会社の株式に相当する。

出典 不動産適正取引推進機構

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