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特定社債管理会社

とくていしゃさいかんりがいしゃ

 特定目的会社が発行した不動産等の資産の収益性を裏付けに発行する社債(特定社債)の購入者(特定社債権者)のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行う社債の管理者のこと。

 特定社債管理者は、特定社債権者のために特定社債に係る債権の弁済を受け、特定社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する(資産流動化法127条)。また特定社債管理者は、銀行・信託会社等でなければならない(同法127条8項で準用する会社法703条)。特定目的会社は、特定社債管理者を定めなければならない。

 ただし、募集に係る各特定社債の金額が1億円以上である場合はこの限りではない(資産流動化法126条)。このただし書は、一定以上の大口投資家を保護の対象から除外し、投資家保護の規制を緩和したものである。

出典 不動産適正取引推進機構

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