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特定社債

とくていしゃさい

 特定目的会社が、不動産等の資産の収益力を裏付けに発行する社債。金額が1億円未満の特定社債の募集をする場合には、特定社債管理者を定め、特定社債の購入者(特定社債権者)のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を委託しなければならない(資産流動化法126条)。

 特定目的会社の特定社債を有する者は、資産流動化計画で別段の定めがない場合、この特定目的会社の財産について他の債権者に先立って、特定社債に係る債権の弁済を受ける権利(一般担保)を有する(同法128条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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