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特定資産(不動産証券化の)

とくていしさん(ふどうさんしょうけんかの)

 不動産証券化において、資産流動化法及び投信法で主たる投資対象として規定され運用される資産のこと。

 資産流動化法においては、特定資産の範囲を原則として限定していない(ただし、組合契約の出資持分及び金銭の信託受益権は除く)。

 一方、投信法では特定資産とされるものを次のとおり限定している。
 (1)有価証券、(2)不動産、(3)不動産の賃借権、(4)地上権、(5)金銭債権、(6)約束手形、(7)信託受益権(金銭、有価証券、金銭債権、不動産、土地の賃借権及び地上権)、(8)匿名組合出資持分、(9)金銭の信託受益権であって信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの(投信法2条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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