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登録の移転

とうろくのいてん

宅地建物取引主任者資格登録を受けている者で、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に在住する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該登録をしている都道府県知事を経由して、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転を申請することができる(宅建業法19条の2)。

登録の移転により現に有する宅地建物取引主任者証は効力を失うが、登録の移転申請と併せて取引主任者証の交付申請をすると、移転後の都道府県知事から、前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証の交付を受けることができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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