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投資信託制度と投資法人制度

とうししんたくせいどととうしほうじんせいど

投資家から集めた資金を主に不動産に投資する不動産投資信託に関して、投信法が規定する二つの制度のこと。

投資信託制度は契約型投資信託とも呼ばれ、「委託者指図型投資信託」と「委託者非指図型投資信託」の2種類に分類される。投資信託委託業者の指図に基づいて、信託財産を不動産等の特定資産に対する投資として受託者が運用する制度を「委託者指図型投資信託」、複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を委託者の指図に基づかずに受託者が不動産等の特定資産に対する投資として運用する制度を「委託者非指図型投資信託」という。

投資法人制度は会社型投資信託とも呼ばれ、投資者が資産運用を目的として設立された社団である「投資法人」に出資した金銭を、投資法人から委託を受けた投資信託委託業者が主として不動産等の特定資産に対する投資として運用する制度をいう。

出典 不動産適正取引推進機構

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