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投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)

とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ(とうしんほう)

投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度として、投資者による有価証券等に対する投資を容易にすることを目的に昭和26年に制定された法律。一般的には略して「投信法」ということが多い。

平成12年5月の「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正により、現行の法律名称に変更され、それまで主として有価証券とされていた投資信託の運用対象(特定資産)が不動産等にも拡大され、不動産投資信託(Jリート)の組成が可能となった(平成12年11月施行)。

出典 不動産適正取引推進機構

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