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投資信託委託業者

とうししんたくいたくぎょうしゃ

内閣総理大臣の許可を受けて、委託者指図型投資信託の委託者になる投資信託委託業又は登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う投資法人資産運用業(いわゆる運用会社)を営む者のこと(投信法2条)。

登録投資法人は投資信託委託業者にその資産の運用に係る業務を委託しなければならない(同法198条)。

投資信託委託業者は、不動産の取得、譲渡、賃貸及び管理等に関する判断や実務等を主に行う。

また、投資信託委託業者が不動産を主たる運用対象とする場合は、投資信託委託業の認可の前に、宅建業の免許取得と宅建業法に基づく取引一任代理の許可を得る必要がある。

出典 不動産適正取引推進機構

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