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転換特定社債

てんかんとくていしゃさい

 不動産証券化のビークル(器)となる特定目的会社が、資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)に従って発行する特定の資産の収益力を裏付けとする社債で、一定期間内に一定数の新たな優先出資(出資をした者が特定目的会社の利益の配当や残余財産の分配を、特定目的会社を設立する発起人が設立の際に払込みを行った出資者に先立って受ける権利を有する出資)を、決まった金額により引受ける権利を付した社債のこと(資産流動化法131条)。

 転換特定社債の転換権を行使した場合は、社債が消滅して優先出資証券が発行される。

出典 不動産適正取引推進機構

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