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手付金等寄託契約

てつけきんとうきたくけいやく

指定保管機関が宅建業者に代理して手付金等を受領するとともに、受領した手付金等の額に相当する額の金銭を当該指定保管機関が保管することを内容とする、宅建業者と指定保管機関との間における契約。

この契約は、次の要件に適合していることが必要である。
(1)保管される金額が、受領しようとする手付金等の額(既に受領している額があるときには、その額を加えた額)であること。
(2)保管期間が少なくとも当該宅地建物取引の引渡しまでの期間であること。
宅建業者は、このような契約をしたことを証する書面を買主に交付しなければならない(宅建業法41条の2)。

出典 不動産適正取引推進機構

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