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賃貸型・3号商品(不動産特定共同事業の)

ちんたいがた・さんごうしょうひん(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうの)

不動産特定共同事業法商品の契約類型の一つで、投資家が不動産特定共同事業の営業を行う者と賃貸借契約等を結んで運営業務を委託する形態の契約のこと。

投資家は不動産所有者から共有持分権を購入して所有権を取得し、不動産特定共同事業を行う者と共有持分権の賃貸借契約又は賃貸委任契約を締結し、賃料収入の分配を受ける。

一定期間経過後は、不動産は一括売却して売却益を各投資家に分配する。
ただし、売却を予定しないものもある。
投資家は共有者にすぎないので、投資家から共有持分権につき分割請求がある場合や、不動産の一括売却を行う場合には、投資者間の合意の形成が必要となる。不動産特定共同事業法2条3項3号に定義される契約形態であるため、3号商品と呼ばれる。

出典 不動産適正取引推進機構

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