Search
トップページ


地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(拠点都市整備法)

ちほうきょてんとしちいきのせいびおよびさんぎょうぎょうむしせつのさいはいちのそくしんにかんするほうりつ(きょてんとしせいびほう)

地方の発展の拠点となるべき地方拠点都市地域について、都市機能の増進及び居住環境の一体的な整備の促進と産業業務施設の再配置の促進を図ることを目的として平成4年に制定された法律。略して拠点都市整備法ということも多い。

都道府県知事は、地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域等を「地方拠点都市地域」として指定すること(4条)、指定された地域内の市街化区域のうち、良好な拠点業務市街地として一体的に整備・開発される条件を備えている2ヘクタール以上の規模の土地(例:鉄道施設跡地)について、都市計画に「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」(一般的には「拠点整備促進区域」という)を定めることができること(19条)、拠点整備促進区域内で、土地の形質の変更や建築物の新築・増築等の行為をする場合は、原則として都道府県知事に許可を受けなければならないこと(21条1項)等を定めている。

拠点整備促進区域に関する都市計画は、都道府県又は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --